大学からニードベースの奨学金を受け取るためには、学生名義の貯金や資産を持たないようにするのは常識ですが、学生がアルバイトをした収入も奨学金を減らす理由になってしまいます。
学生自身がアルバイトをした収入の50%は、学費に使えるとみなされるからです。
ただし、それが、$7,040までは、収入とみなされません。つまり、年間$10,040を学生が稼いだとします。その場合、
これをStudent Income Allowanceと呼びます。逆に$7,040までは、学費として引かれませんのでご安心を。まだ、大学生が良く行うWork-study payments(学食やラボで働いたりする際の給与)はIncome としてみなされませんので、こちらもご安心を。